伊福のコラム
Vol 1
2026年からの住宅ローン控除制度が示されました(2025.12.19税制大綱(自民党))
recosys
公開日時
2026/1/13 00:43

特に、既存住宅について拡充。既存住宅流通活性化や省エネ性能向上に期待がもてます
2026年の税制大綱が12月19日に自民党より発表されました。
新聞やネット記事で概要を確認された方も多いものと思います。
このたび、速報として分かりやすく皆様にお届けすべく、表にまとめましたのでご確認ください。
当制度は、来年3月の通常国会により審議、決定されて正式なものとなることにご留意ください。
今回の改正の目玉は、省エネ性能が高い既存住宅の購入者に新築並みの住宅ローン控除が措置されたことです。
さて、今回の措置により、既存住宅の省エネ性能向上の機運は高まりますが、大きく貢献できるかどうか、期待を込めて解説してまいります。

既存住宅に適用される現在の「住宅ローン控除制度」の省エネ性能は、「住宅取得時に判定」とされています。
買取再販を除く既存住宅の売買において、その多くが住宅を取得された購入者が入居前などに自らが工事発注者となってリノベーションを行うことが多いのですが、「住宅取得時の性能」で住宅ローン控除で減税される額が決まるのであれば、省エネ性能を向上しようとするインセンティブが十分には働きにくいとする指摘もあります。
業界では、既存住宅の住宅ローン控除制度の住宅性能の判定時期は「住宅取得時」だけではなく、その後所有者が速やかに性能向上を行う場合は、その工事完了時の判定にも拡充されるよう求めていると聞いています。

2026税制大綱(自由民主党)の住宅ローン控除に関する改正理由として、「中古流通活性化及び省エネルギー性能向上に資するものとする」という表記や「省エネ性能向上の後押しをする」と明記されています。
改正される住宅ローン控除制度の詳細は今後、整理されるものと思います。
住宅性能の判定の時期について、現行の住宅取得時だけではなく、住宅取得者が速やかに性能向上リノベーションを図る場合は工事完了時等に拡充されると、益々本格的な「省エネリノベーション」が加速することになるでしょう。
性能の判定時期について、現行の「住宅取得時」に限定されるのか、拡充されるのか、どのように措置されていくのか、期待して注視してまいります。
判明次第、当コラムにてフォローしてまいります。
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